労働安全衛生法第13条の定めにより、
「産業医の選任義務」があります。
産業医とは
=労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32 号)第14条2項が定める要件を備えた者
主な産業医業務
職場の巡視
毎月1回もしくは2か月に1回、職場を巡視し、職場環境の改善・維持へのアドバイスを行います。
社員の健康診断結果の確認とフォロー
健診結果を確認し、「通常勤務」「就業制限」「要休業」の判定および必要時に社員との面談を行います。
従業員との面談
過重労働者やストレスチェックでの高ストレス者との面談、休職/復職面談などを行います。
安全衛生委員会への参加
産業医が参加する場合は、長時間労働や労災状況の報告を聞きアドバイスしたり、産業医からの講話を行います
一例)訪問日に行う業務の流れ
人事の方と簡単な打ち合わせ
事前にスケジュールの確認、早急に対処した方が良さそうな件を聞きます。(面談人数など)
職場巡視
社内を周り、衛生状態(トイレ、冷蔵庫のチェック)換気、照明の明るさ、ゴミが散らかっていないか、通路の安全性などをチェックします。
安全衛生委員会への参加
予めアジェンダなどを決めておいてもらいます。 長時間労働(残業)や勤怠不良社員の状況などを確認します。
従業員との面談
希望者(予め予約)の面談を行います。 一人 20−30分程度。休職者や復職判定などは30分−1時間かけてじっくり話を聞ききます。